緊急連絡先協会会員規則
(総則)
第1条 本会員規則は、緊急連絡先協会(以下、協会と称す)の会員に対し適⽤するものとする。
(⼊会の条件)
第2条
(1)会員として本協会に⼊会しようとする者は、本会員規則を承認の上、『⼊会申込書』により申し込むものとする。会員には本協会が会員番号を付与し管理するものとする。
(2)会員の緊急連絡先の引受けに関しては、引越先が東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県(離島を除く)に限定する。
(3)⼈会申請は、必ず⾯談をし、本協会の審査に合格した⽅を対象とする。
(4)連絡可能な電話を所持している事。(固定電話、携帯電話)
(5)⽇本語の読み書きが出来、契約書の内容の理解が出来る事。(原則⽇本国籍の⽅のみ利⽤可)
(6)以下のいずれかの⾝分証明書を提出する。
写真付き⾝分証明書
・次のうちのいずれか1点:免許証・マイナンバーカード
・住⺠基本台帳カード・パスポート・学⽣証
(各有効期限内の物 原本※本協会にてコピーさせて頂きます)
写真付きの⾝分証明書がない場合
・上半⾝の写真(3ヶ⽉以内撮影の物)⼜は、⾯接時に本協会で撮影
・次のうちのいずれか2点:住⺠票(発⾏3ヶ⽉以内の原本、コピー不可)・健康保険証
・⽣活保護決定通知書⼜は⽣活保護受給証明書
・年⾦⼿帳
(各有効期限内の物 原本※本協会にてコピーさせて頂きます)
(7)本協会を利⽤し賃貸借契約が成⽴した際は、速やかに賃貸借契約書(写し)を本協会まで提出する事。
(契約⾦及び会費)
第3条 会員は⼊会時に『⼊会申込書』に定める契約事務⼿数料及び会費を⽀払うものとする。
初回契約事務⼿数科5,500円(税込)[⼊会時のみ]と、2年間の会費13,200円(税込)(⽉額550円X24ヶ⽉)合計18,700円を指定⼝座へ振込み⼜は、協会まで持参し、⽀払うものとする。
振込先:みずほ銀⾏ 綾瀬⽀店 普通⼝座1405145
合同会社緊急連絡先協会(ド)キンキュウレンラクサキキョウカイ
とし、途中解約不可、⼀度お預かりした会費は返⾦不可とする。
(会員サービス)
第4条 会員は、以下のサービスならびにオプションを利⽤する事ができる。ただし、そのサービスの種別、内容等につき変更、もしくは中⽌する事がある。
1.賃貸借不動産契約時の緊急連絡先。
2.オプションとして下記のものを付帯する事が出来る。(各サービス2年分の料⾦)
(1)定期安否確認サービス(電話・葉書・メール等の定期安否確認)
13,200円/2年 不動産賃貸借期間中は本⼈からの解約は出来ないものとする。
(2)ホームネット(⾒まもっTEL)
初回に事務⼿数料として11,000円、⽉額1,980円の47,520円/2年、2年間解約は出来ないものとする。
緊急対応(1回)時は、9,900円が発⽣する。
(3)機器による監視サービス(スリーS)
初回時に事務⼿数料として11,000円、⽉額利⽤料が2,750円、機器設置料として8,800円で、緊急対応(1回)時は、9,900円が発⽣する。(2年以内に本契約を解約した場合は、機器レンタル料として2年分の使用料の違約金が発生する。)
(4)葬儀⼿配サービス(千の⾵)
年齢により⽉額保険料の変動あり。
第5条
本協会のサービスにおいて以下に掲げるものは対象外とする。
(1)家賃などの⾦銭保証
(2)賃貸借物件の原状回復(オプションで遺品整理サービス利⽤の場合は、原状回復のサービスが⼀部含まれる)
(⼊会の拒否)
第6条 本協会は、会員登録を申請した登録希望者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、当該登録希望者の会員登録を拒否できるものとする。
本協会は、会員登録を拒否した場合、その理由を開⽰しない。
(1)過去に家賃滞納歴がある場合。
(2)暴⼒団及び暴力団関係者、薬物依存者、⼈に危害を加える恐れのある⽅、⾃殺(⾃傷⾏為)願望のある⽅、重い精神疾患のある方。
(3)本規約に違反するおそれ、または違反があると当社が判断した場合。
(4)本協会に提供された登録情報の全部、または⼀部に虚偽、重大な誤記、記⼊漏れなどがある場合。
(5)過去に会員規約の違反などで退会処分を受けたことがあるとき。
(6)その他、理由の如何を問わず、本協会が会員登録を通当でないと判断した場合。
(7)本協会は、⼀旦⼊会を承認した会員であっても、その後判明した諸事情(虚偽の申告等)により会として不適切と判断した場合には、その⼊会を取り消す事が出来、虚偽の申請などがあった場合には違約⾦が発⽣する。
(会員資格の期間)
第7条 会員資格の期間は入会から2年間とし、期間満了の1ヶ⽉前までに退会の申し出がない場合は、会員の資格は⾃動的に継続されるものとする。
但し、本協会及び本協会関係者を賃貸借契約締結の際に緊急連絡先として使用した場合、同一物件に居住し続けている期間中はいかなる理由があろうとも会員から解約は出来ないものとする。
(変更届け)
第8条
(1)会員は、住所、電話番号、勤務先等、本協会への届け出内容に変更があった場合、すみやかに『変更届』により、変更内容を事務局へ届け出るものとする。
(2)前項の届出がなされない事により、会員が不利益を被った場合、本協会は⼀切その責任を負わないものとする。
(3)連絡が取れず、その為に協会が出動となった場合は、出張費として協会に11,000円を支払うものとする。
(会員から協会への権限の委任)
第9条
1.(権限の委任の事由)
当協会が判断し、次の事項に当てはまる場合は、第9条2項に規定する権限を会員から協会へ委任をするものとする。
・会員が遭難⼜は失踪による⾳信不通となった場合。
・⼼⾝喪失、精神障害、痴呆による判断⼒の著しい低下があった場合。
・刑事事件等により、その⾝柄を拘束される等の事由により、本協会と連絡がとれない状況になった場合。
・本契約を継続し難い事情が⽣じた場合会員は、前項の委任による協会の⾏為につき、⼀切意義申⽴て、損害賠償等の請求を⾏わないものとする。
・当協会は、不動産賃貸借契約の緊急連絡先になるものとするが、会員の⾦銭的な保証は⼀切しない。
2.(権限の委任)
① 本契約の解除
② 本物件の明け渡し及び残置物の撤去(費⽤は会員負担)
③ 本協会が残置物を撤去することについての同意権
④ 敷⾦の精算により返還される敷⾦の受領
⑤ 本物件への⽴⼊りに関する⼀切の権限(鍵を壊して⼊った場合その費⽤は、会員の負担とする)
⑥ その他本契約解除に関する⼀切の権限
(退会)
第10条 会員が退会する際は、『退会届』を本協会に提出するものとする。なお、第7条の規定に定めるように、本協会及び本協会関係者を賃貸借契約締結の際に緊急連絡先として使用した場合、同一物件に居住し続けている期間中はいかなる理由があろうとも会員からの退会は出来ないものとする。
退会後は、緊急連絡先としての業務は全て終了するものとし、⼀切の関知はしない。
(個⼈情報の扱い)
第11条 本協会は、会員サービスを提供するに当たり、知り得た会員の個⼈情報を本⼈以外の第三者に開⽰または漏洩しないものとし、かつ会員サービスの案内、連絡、申込⼿続き等、会員サービスを提供する⽬的でのみ使⽤するものとする。
(会員規則の変更等)
第12条 本協会は、会員の事前の了解無しに、本会員規則の改廃訂を⾏う事が出来るものとする。
死後事務委任契約(死後の保証プラン加⼊者)
(契約の趣旨)
第1条 委任者 葬儀保険加⼊の会員(以下、「甲」という。)と受任者特定⾮営利活動法⼈ 合同会社緊急連絡先協会(以下「⼄」という。)とは、以下のとおり死後事務委任契約を諦結する。
(委任者の死亡による本契約の効⼒)
第2条
1.甲が死亡した場合においても、本契約は終了せず、甲の相続⼈は、委任者である甲の本契約上の権利義務を承継するものとする。
2.甲の相続⼈は、前項の場合において、第11条記載の事由がある場合を除き、本契約を解除することはできない。
(委任事務の範囲)
第3条 甲は、⼄に対し、甲の死亡後における次の事務(以下、「本件死後事務」という。)を委任する。
(1)通夜、告別式、⽕葬、納⾻、埋葬に関する事務
(2)永代供養に関する事務
(3)⽼⼈ホーム⼊居⼀時⾦等の受領に関する事務
(4)別途締結した任意後⾒契約の未処理事務
(5)⾏政官庁等への諸届け事務
(6)死亡保険⾦に関する事務
(7)賃貸契約の解約、敷⾦の受け取り及び精算、残存家財の整理に関する事務
(8)以上の各事務に関する費⽤の⽀払い
(葬儀・埋葬・遺品整理等)
第4条 甲が契約した葬儀・遺品整理及び現状復帰費⽤、少額短期保険を代理受領し⼄が葬儀・家財の処分遺品整理を現物給付として施⼯し、原状復帰⼯事も施⼯するものとする。
(永代供養)
第5条 第3条納⾻及び埋葬は、甲の事前の意思に基づき⾏う。
(連絡)
第6条 甲が死亡した場合、⼄は、速やかに甲が予め指定する親族等関係者に連絡するものとする。
(預託⾦)
第7条
1.⼄は甲に対し、本契約締結時に、本件死後事務を処理するために必要な費⽤及び⼄の報酬に充てるために、預託⾦を預かる場合がある。
2.⼄は、甲に対し、前項の預託⾦(以下「預託⾦」という。)について預り証を発⾏する。
3.預託⾦には利息をつけない。
(費⽤の負担)
第8条 本件死後事務を処理するために必要な費⽤は、甲の負担とし、⼄は、預託⾦からその費⽤の⽀払を受けることができる。
(報酬)
第9条 甲は、⼄に対し、本件死後事務の報酬として、⼄が定めた⾦額を⽀払うものとし、本件死後事務終了後、⼄は預託⾦からその⽀払を受けることができる。
(契約の変更)
第10条 甲⼜は⼄は、甲の⽣存中、本契約の変更を求める事ができる。
(契約の解除)
第11条 甲⼜は⼄は、甲の⽣存中、次の事由が⽣じたときは、本契約を解除することができる。
(1)⼄が甲からの預託⾦を費消するなど信頼関係を破綻する⾏為をしたとき
(2)甲が在命中第9条に定める報酬が滞り死後事務処理をすることが困難な状態になったとき
(3)経済情勢の変動など本契約を達成することが困難な状態になったとき
(契約の終了)
第12条 本契約は、次の場合に終了する。
(1)⼄が破産したとき
(2)本契約第3条に定める事務が全て終了し、本契約継続の必要性が完全に無くなったとき
(預託⾦の返還・精算)
第13条
1.本契約が第11条(契約の解除)⼜は第12条(契約の終了)により終了した場合、⼄は、預託⾦を甲に返還する。
2.本件死後事務が終了した場合、⼄は、預託⾦から費⽤及び報酬を控除し残余⾦があれば、これを遺⾔執⾏者⼜は相続⼈若しくは相続財産管理⼈に返還する。
3.前項の遺⾔執⾏者⼜は相続⼈若しくは相続財産管理⼈が存在しない、または本伴死後事務終了後3ヶ⽉を経過しても該当する者からの請求がなかった場合には、⼄はその残預⾦を⼄の関係する法⼈⼜は基⾦に対して贈与するものとする。
(報告義務)
第14条
1.⼄は、甲に対し、1年ごとに、預託⾦の保管状況について書⾯で報告する。
2.⼄は、甲の請求があるときは、速やかにその求められた事項につき報告する。
3.⼄は、遺⾔執⾏者⼜は相続⼈⼜は相続財産管理⼈に対し、本件死後事務終了後1か⽉以内に、本件死後事務に関する次の事項について書⾯で報告する。
(1)本件死後事務につき⾏った措置
(2)費⽤の⽀出及び使⽤状況
(3)報酬の収受(免責)
(免責)
第15条 ⼄は本契約の条項に従い、善良な管理者の注意を怠らない限り、甲に⽣じた損害について責任を負わない。
以上の契約を証するため、本書2通を作成し、利⽤者、事業者双⽅が署名押印の上、各1通ずつ保有するものとします。