2021.12.09
緊急連絡先協会の残置物処分委任サービス
緊急連絡先協会の残置物処分委任サービス
国土交通省から、残置物の処理等に関するモデル契約条項が発表されました。
近時、高齢者の単身世帯が増加している中、民間賃貸住宅等においては、相続人の有無や所在が明らかでない単身者が死亡した際の賃貸借契約の解除や居室内に残された動産(残置物)の処理への不安感から、高齢者の入居の申込みを賃貸人が拒否することがあります。
このような不安感を払拭し、単身の高齢者の居住の安定確保を図る観点から、単身の高齢者が死亡した際に契約関係及び残置物を円滑に処理できるように、今般、国土交通省及び法務省において、賃借人と受任者との間で締結する賃貸借契約の解除及び残置物の処理を内容とした死後事務委任契約等に係る「残置物の処理等に関するモデル契約条項」を策定しました。
モデル契約条項は、その使用が法令で義務づけられているものではありませんが、モデル契約条項を利用することにより、合理的な死後事務委任契約等が締結され、ひいては、単身の高齢者の居住の安定確保が図られることを期待し、広く普及に努めています。
上記が国土交通省の発表です。親族で受任者が見つかればよいのですが、親族がいない方、親族と疎遠な方は、緊急連絡先協会が第三者として受任者になります。
緊急連絡先協会は、居住支援法人メイクホームグループで、公的にも承認されている福祉機構です。
この契約は、知人でも良いのですが、知人の関係が良好に続くとは限らないし、個人だと先にお亡くなることも考えられます。
また、賃貸保証会社の特約で、家財を処分することも多く、賃貸保証会社とも緊急連絡先協会は提携を進めています。
この問題を国土交通省が指摘する前から、緊急連絡先協会は、当事者が死亡した場合の契約破棄と残置物処分死後委任は、契約に盛り込んでいて、この問題に関する第一人者です。
突然死・事故物件で慌てないように、緊急連絡先を委任した契約をお勧めします。改正された賃貸管理業登録もし、国土交通省と連携して、高齢者の入居促進とトラブル回避を致します。
ホームページ ➡️ https://makehome.jp/emergency/
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