2020.10.12
離婚して生活保護受給する!
今日もラインのチャット「生活保護住宅相談室」に、下記の相談が来ました。
「離婚をしたいが生活費が心配で離婚が出来ません。相談にのってください」との内容です。
結婚していても、婚姻相手が不当なことをしている場合は、ご自身に高額な資産や貯金がなければ、一旦居住地を別にすれば、既婚者でも生活保護の受給は可能です。
旦那と住んでいるところを別にするのに、いくらお金を準備できるかにより、生活保護を受ける居住地が決定します。
全くお金が用意出ない場合は、こちらの指定した場所に移動してから、生活保護を申請致します。
貴方の条件が生活保護申請の要件をクリアしているかは、当社の生活保護相談室に事前予約を入れて、ご来店下さい。弁護士のように、面談相談で30分5,000円はかかりません。
これは、弁護士の標準報酬で、弁護士がぼったくっているわけではありません。
当社の「生活保護住宅相談室」は、東京都から承認を頂き「住宅確保要配慮者居住支援法人」の補助金から運営をしています。ご相談は無料です。
弱者救済・母子家庭・外国人・DV被害者・高齢者・障がい者・難病患者などの住宅確保支援で、国が定めるセーフティネット法に準じた国家プロジェクトです。
一人で悩まないで、ご相談に来て下さい。
メイクホーム「生活保護住宅相談室」
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