ニュースリリース

離婚して生活保護受給する!

離婚

今日もラインのチャット「生活保護住宅相談室」に、下記の相談が来ました。

「離婚をしたいが生活費が心配で離婚が出来ません。相談にのってください」との内容です。

結婚していても、婚姻相手が不当なことをしている場合は、ご自身に高額な資産や貯金がなければ、一旦居住地を別にすれば、既婚者でも生活保護の受給は可能です。

旦那と住んでいるところを別にするのに、いくらお金を準備できるかにより、生活保護を受ける居住地が決定します。

全くお金が用意出ない場合は、こちらの指定した場所に移動してから、生活保護を申請致します。

貴方の条件が生活保護申請の要件をクリアしているかは、当社の生活保護相談室に事前予約を入れて、ご来店下さい。弁護士のように、面談相談で30分5,000円はかかりません。

これは、弁護士の標準報酬で、弁護士がぼったくっているわけではありません。

当社の「生活保護住宅相談室」は、東京都から承認を頂き「住宅確保要配慮者居住支援法人」の補助金から運営をしています。ご相談は無料です。

弱者救済・母子家庭・外国人・DV被害者・高齢者・障がい者・難病患者などの住宅確保支援で、国が定めるセーフティネット法に準じた国家プロジェクトです。

一人で悩まないで、ご相談に来て下さい。

 

メイクホーム「生活保護住宅相談室」

  • 早稲田店 西日本エリア 〒162-0041

新宿区早稲田鶴巻町557-3 新宿富久ビル4F

TEL:03-6265-9260

  • 綾瀬本店 東日本エリア 〒120-0004

足立区東綾瀬1-4-11 パルローヤル1F

TEL:03-5856-0557