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民泊課題抱え解禁 弊社でもサポート開始!

住宅に有料で旅行者らを泊める「民泊」を2段階で全国解禁する方針を政府が固めたことで、民泊の違法状態は解消し、利用拡大に向けて動き出す。ただ第1段階の今春に実施する旅館業法の政省令改正では、貸し手は基本的に住宅地で営業許可を得ることができない。一定の設備投資が求められる可能性もあり、使いやすさの面で課題を抱えた船出となる。

第1段階は2015年度内に旅館業法の政省令を改正し民泊をカプセルホテルなどの「簡易宿所」の一つとして営業許可を出す。ワンルームマンションでも民泊サービスを提供できるよう延べ床面積33平方メートル以上という簡易宿所の面積基準を民泊では緩める。定員一人当たりの面積を設けたうえ、定員数に応じた面積基準とする方向だ。※上記内容は、日経新聞2016年1月23日の記事を引用しています。

民泊の貸し手が不在の場合でも、宿泊者の本人確認や緊急時の対応など一定の管理体制を確保すれば許可する方針だ。

簡易宿所の許可を出すのは地方自治体となる。許可を出す過程で地域の民泊サービスの実態を捉え、近隣住民とトラブルが起きた場合はすぐ対応できるようにする。自治体の許可を受けた民泊サービスが増えれば利用者の安心感は増す。

一方、民泊がカプセルホテルと同じ簡易宿所になると建築基準法の規制も受け、基本的に住宅地では許可されない。旅館業法の許可を得ると旅館業として一定の設備投資が必要になったり、旅館事業者並みに課税されたりする可能性もある。違法状態で貸している現在の貸し手は民泊で得た料金を「ポケットマネー」にしている場合が多い。

このため「個人の貸し手などが簡易宿所の許可を得るかは未知数」(政府関係者)との指摘が多いのも事実だ。

こうした問題を踏まえ、政府は第2段階の対応として民泊を旅館業法の適用から除外することを検討する。個人の貸し手が参入しやすい民泊サービス市場をめざし、新法の制定も視野に対応策の内容を詰める。

住宅地での民泊利用も想定し、近隣トラブルに備える体制も整備する。旅館業法では規制対象から外れるAirbnb(エアビーアンドビー)などのインターネット仲介業者にも登録制などの規制をかける方針だ。

民泊は本格普及すれば経済効果は10兆円台との試算もある。政府は個人が民泊サービスを使いやすい環境を整え、経済成長につなげたい考えだ。

※上記内容は、日経新聞2016年1月24日の記事を引用しています。